○鹿嶋市庁舎等管理規則

昭和46年8月1日

規則第6号

注 平成28年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,公務の円滑な遂行を期するため,庁舎等の保全及び庁舎等内の秩序の維持に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは,鹿嶋市役所の庁舎,その附属物及び構内(以下「市庁舎」という。)並びに出先機関の庁舎,その附属物及び構内(以下「出先機関の庁舎」という。)をいう。

(庁舎管理者等)

第3条 この規則を実施するため,市庁舎にあっては市長を,出先機関の庁舎にあっては当該出先機関の長(1の庁舎に2以上の出先機関が所在するときは市長が指定した出先機関の長)を,それぞれ当該庁舎等の管理者(以下「庁舎管理者」という。)とする。

2 庁舎管理者は,必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。

(庁舎管理者等の職務)

第4条 庁舎管理者又は補助者(以下「庁舎管理者等」という。)は,当該庁舎等について,次の各号に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災,盗難等の予防に関すること。

(3) 清掃,整とんその他衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,設備の保全に必要な措置に関すること。

(平28規則30・一部改正)

(職員の協力義務)

第4条の2 職員は,庁舎等の維持保全について,庁舎管理者等の指示に従い積極的に協力しなければならない。

(平28規則30・追加)

(許可を要する行為)

第5条 庁舎等において,次の各号に掲げる行為をしようとする者(鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号)第233条第2項及び同規則第234条に規定する行政財産の使用許可を受けた者を除く。)は,あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して庁舎等に入ること。

(2) 公務以外の目的をもって,室その他設備を使用すること。

(3) 物品を販売し,寄附金を募集し,署名を収集し,又はこれらに類する行為をすること。

(4) ビラ,ポスターその他の文書図画を掲示すること。

(5) 物品を陳列し,又は立札,看板,掲示板,テントその他の工作物を設けること。

(6) 写真,ビデオカメラ,映画等の撮影行為をすること。

2 庁舎管理者は,庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認める限り,前項の許可をするものとする。この場合において,庁舎管理者は必要な条件を付することができる。

(平28規則30・一部改正)

(禁止事項)

第6条 何人も,庁舎等において,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,庁舎管理者がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(1) 指定された場所以外に車両,自転車その他これに類する物を乗り入れ,又は留め置くこと。

(2) 正当な理由なく事務室,倉庫,立入禁止区域等に入ること。

(3) 拡声器の使用等により示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(4) 正当な理由なく銃器,爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(5) 動物の持込みをすること。ただし,身体障害者が利用する場合において同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬(同法第12条第1項に規定する表示をしたものに限る。)を除く。

(6) 建物,立木,工作物その他の施設を破壊し,損傷し,又は汚損すること。

(7) 座り込み,立ちふさがり等で通行の妨害をすること。

(8) 面会等を不当に要求して滞留すること。

(9) 寄附金を募集し,又は物品の販売,保険の勧誘,広告,宣伝その他これらに類する行為をすること。

(10) 職務に関係のない文書図画を頒布すること。

(11) 指定された場所以外の場所で喫煙し,又は職務に不要な火気を取り扱うこと。

(12) 職務に関係のない行為で,職員の職務の妨害をすること。

(13) 前各号に掲げるもののほか,庁舎の秩序を乱し,公務の円滑な遂行を妨げること。

(平28規則30・全改)

(庁舎管理者等の指示)

第7条 庁舎等に立ち入り,若しくは庁舎等を使用する者又は庁舎等に文書図画を掲示した者は,庁舎管理者等の指示に従わなければならない。

(平28規則30・一部改正)

(退去及び撤去等命令)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは,庁舎管理者は,関係者に対し,庁舎等に立ち入ることを禁止し,若しくは庁舎等から退去することを命じ,又は文書図画若しくは物品の撤去を命ずるものとする。

(1) 第5条第1項の規定による許可を受けないで,又は許可の内容と相違して,同項各号に掲げる行為をしたとき又は行為をするおそれがあるとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき又は違反するおそれがあるとき。

2 庁舎管理者は,前項に規定する文書図画又は物品の撤去を命じたものについて,その所有者若しくは占有者又はその行為をした者(以下「所有者等」という。)が命令に従わないとき,若しくはその者が判明しないとき,又は庁舎等における秩序の維持,庁舎等の適正な管理若しくは災害の防止のための緊急の必要があると認めるときは,自らこれを撤去することができる。

3 前項の撤去をした場合において,撤去に要した費用は,所有者等の負担とする。ただし,庁舎管理者がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(平28規則30・全改)

(盗難及び拾得物の届出)

第9条 庁舎等において盗難にあった者はその旨を,金銭又は物品を拾得した者はその金銭又は物品を,庁舎管理者に届け出なければならない。

(損害賠償)

第10条 庁舎等に損害を与えた者は,その損害を賠償しなければならない。ただし,庁舎管理者がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(平28規則30・全改)

(補則)

第11条 この規則に規定するもののほか,庁舎管理者は,庁舎等の保全及び庁舎等内の秩序の維持に関し必要な措置を執り,又はあらかじめ必要な定めを設けることができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成28年11月16日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

鹿嶋市庁舎等管理規則

昭和46年8月1日 規則第6号

(平成28年11月16日施行)