○鹿嶋市議会委員会条例

平成7年9月18日

条例第38号

注 平成18年8月から改正経過を注記した。

鹿島町議会委員会条例(昭和63年条例第25号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属,常任委員会の名称,委員定数及びその所管)

第2条 議員は,少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称,委員の定数及び所管は,次のとおりとする。

(1) 総務生活委員会 7人

DX・行革推進室,政策企画部,総務部,市民生活部,会計課及び監査委員事務局の所管に属する事項並びに他の常任委員会に属さない事項(予算決算常任委員会が所管する事項は除く。)

(2) 文教厚生委員会 7人

健康福祉部及び教育委員会の所管に属する事項(予算決算常任委員会が所管する事項は除く。)

(3) 都市経済委員会 6人

経済振興部,都市整備部及び農業委員会の所管に属する事項(予算決算常任委員会が所管する事項は除く。)

(4) 予算決算常任委員会 19人

予算議案,決算議案に関する事項(決算議案に関する審査については議会選任監査委員を除く。)

(平19条例18・平20条例42・平22条例19・平23条例12・平24条例40・平27条例29・平31条例13・令5条例16・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は,2年とする。ただし,後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平19条例18・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は,9人とする。

3 前項の委員の任期については,前条の規定を準用する。

(平18条例23・平31条例13・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は,選任の日から起算する。

(平19条例18・全改)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は,必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は,議会の議決で定める。

3 特別委員は,特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平24条例40・一部改正)

(資格審査特別委員会,懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは,前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は,前条第2項の規定を準用する。

(委員の選任)

第8条 常任委員,議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は,議長の指名による。

2 議長は,委員の選任事由が生じたときは,速やかに選任する。

3 議長は,常任委員の申し出があるときは,当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は,第3条第2項の例による。

(平19条例18・全改,平24条例40・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは,議長が委員会の招集日時及び場所を定めて,委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には,年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第11条 委員長は,委員会の議事を整理し,秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは,年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長,副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは,委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは,議長の許可を得なければならない。

(平19条例18・一部改正)

(招集)

第15条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは,委員長は,委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第16条 委員会は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし,第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは,この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

2 前項の場合において,委員長は,委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は,自己若しくは父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第19条 委員会は,議員のほか,委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第20条 委員会は,その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については,討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は,審査又は調査のため,市長,教育委員会の教育長,選挙管理委員会の委員長,公平委員会の委員長,農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し,説明のため出席を求めようとするときは,議長を経てしなければならない。

(平27条例29・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)鹿嶋市議会会議規則(平成7年議会規則第2号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し,その他委員会の秩序を乱す委員があるときは,委員長はこれを制止し,又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは,委員長は,当日の委員会が終わるまで発言を禁止し,又は退場させることができる。

3 委員長は,委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは,委員会を閉じ,又は中止することができる。

(平19条例18・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が,公聴会を開こうとするときは,議長の承認を得なければならない。

2 議長は,前項の承認をしたときは,その日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平24条例40・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び事件に対する賛否を,その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は,あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から,委員会において定め,議長を経て,本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に,その案件に対して,賛成者及び反対者があるときは,一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(平24条例40・一部改正)

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは,委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は,その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があるときは,委員長は,発言を制止し,又は退席させることができる。

(平24条例40・一部改正)

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は,公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は,委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書で意見を提示することができない。ただし,委員会が特に許可した場合は,この限りでない。

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには,議長を経なければならない。

2 前項の場合において,議長は,参考人にその日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については,第26条から前条までの規定を準用する。

(平24条例40・一部改正)

(記録)

第30条 委員長は,職員をして会議の概要,出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は,電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については,法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は,議長が保管する。

(平19条例18・一部改正)

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか,委員会に関しては,会議規則の定めるところによる。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年12月27日条例第49号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年6月24日条例第21号)

この条例は,平成8年7月1日から施行する。

(平成9年6月18日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年9月24日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年12月10日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年6月12日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年5月7日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第48号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月18日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年9月9日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第31号)

この条例は,平成15年4月30日から施行する。

(平成15年6月16日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年6月14日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年8月11日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第18号)

この条例は,平成19年4月30日から施行する。

(平成20年12月19日条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年6月24日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第12号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第8条第2項の改正は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(平成27年3月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の鹿嶋市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による次表の左欄に掲げる常任委員会の委員長,副委員長及び委員に選任されている者は,この条例の施行の日に,それぞれこの条例による改正後の鹿嶋市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同表の右欄に掲げる常任委員会の委員長,副委員長及び委員に選任されたものとみなし,その任期は改正前の条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。

総務企画委員会

総務生活委員会

文教民生委員会

文教厚生委員会

環境経済建設委員会

都市経済委員会

3 この条例の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により,教育長がなお従前の例により在職する場合においては,改正後の条例第21条の規定は適用せず,改正前の条例第21条の規定は,なおその効力を有する。

(平成31年3月14日条例第13号)

この条例は,平成31年4月30日から施行する。

(令和5年3月14日条例第16号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

鹿嶋市議会委員会条例

平成7年9月18日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成7年9月18日 条例第38号
平成7年12月27日 条例第49号
平成8年6月24日 条例第21号
平成9年6月18日 条例第17号
平成9年9月24日 条例第22号
平成9年12月10日 条例第24号
平成10年6月12日 条例第18号
平成11年5月7日 条例第10号
平成12年3月24日 条例第48号
平成14年6月18日 条例第25号
平成14年9月9日 条例第32号
平成15年3月25日 条例第31号
平成15年6月16日 条例第36号
平成16年6月14日 条例第21号
平成18年8月11日 条例第23号
平成19年3月26日 条例第18号
平成20年12月19日 条例第42号
平成22年6月24日 条例第19号
平成23年3月17日 条例第12号
平成24年12月18日 条例第40号
平成27年3月19日 条例第29号
平成31年3月14日 条例第13号
令和5年3月14日 条例第16号