○鹿嶋市名誉市民条例

昭和63年9月27日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,社会の進歩に貢献をし,その功績が著しく,等しく市民に尊敬される者に対し,鹿嶋市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈って,これを顕彰することを目的とする。

(対象者)

第2条 名誉市民の称号は,次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 本市に居住し,若しくは居住していた者又は本市に関係の深い者であること。

(2) 産業の振興,社会福祉の増進,地方自治の進展及び教育文化の向上に多大な功績があったこと。

(3) 等しく市民に郷土の誇りとして深く尊敬される者であること。

2 名誉市民の称号は,故人に対しても追贈することができる。

(選定)

第3条 名誉市民の称号を贈る者は,市長が市議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉市民には,賞状及び名誉市民章を贈りこれを顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対しては,次の各号に掲げる待遇を与える。

(1) 市の式典への参列

(2) 死亡の際における弔慰

(3) その他市長が必要と認めること。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

鹿嶋市名誉市民条例

昭和63年9月27日 条例第21号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和63年9月27日 条例第21号
平成7年9月1日 条例第37号